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「建設業における働き方改革に向けた取組み」のご協力のお願い(宮崎労働局、九州地方整備局)

建設業は、働き方働き方改革を推進するための関係補法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働については原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも月100時間未満・複数月平均80時間以内(休日労働含む。)、年720時間以内を限度とする規制が適用されております。
上限規制の円滑な適用のためには、週休2日制の導入による休日の確保、適正な工期期設定や賃金水準の確保など、関係省庁で連携し、建設事業者は発注者等の関係者に対しあらゆる機会を捉えて、上限規制の周知や、取引環境及び長時間労働の改善についえの相談・支援等を実施しているところです。企業の皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

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(本件に関する問い合わせ)
宮崎労働局労働基準部監督下  電話 0985-38-8834
国土交通省九州地方整備局建政部建設産業化 電話 092―471-6331